妻と離婚したら自分の退職金と年金はどうなる?

相談者 KCさん

 元旦に届く年賀状を見るのがとても苦痛です。年賀状には友人、会社の部下、親戚達たちの子どもの毎年の成長ぶり、つまり「生まれた」「幼稚園に入った」「子どもと海外旅行にいった」という、いわゆる家族の幸せぶりを伝える写真がこれでもかというほど写っています。

 「子どもがいる私たちの幸せをあなたにも分けてあげたい」的な気持ちが見え見えで、私の苦痛をますます増幅させるのです。そして、その苦痛の原因が妻にあることがわかっているだけに、1年の始まりはどんよりした憂鬱ゆううつな気分になるのです。

 私たち夫婦には子どもがいません。身体的事情で子どもを作れないというわけではなく、妻が望んでいないからです。それが原因で、今、妻と離婚すべきかどうかで悩んでいます。

 妻とは学生時代に知り合って、3年の交際の後、私が就職すると同時に結婚しました。それから30年近くたちました。結婚当初は、周りからは理想的なカップルなどと言われましたが、実は2人の仲はもう10年以上もうまくいっていません。その原因は、子どもを作るかどうかということにありました。妻は派手な生活を好み、「子どもができて自分の生活が犠牲になるくらいなら、子どもはいらない」と言い続けています。「あなたも、ぬかみそ臭い女なんていやでしょう」と毒づく始末です。一方、私は子どもが欲しくてたまらず、周りの友人らの子どもを見ると自分の生活が味気なく思えて仕方がありません。やがて、子どもを作るかどうかで、2人の間には口論が絶えなくなり、2人の関係は冷え切っていきました。最近では離婚の話も出て来るようになりました。

 「おれは決めた。離婚するしかない」

 元旦に子どもがたくさん写っている年賀状を見て、私は心の中でつぶやきました。ただ、私ももうすぐ50歳です。そろそろ定年退職のことや、それに伴う老後のことを考え始めています。離婚によって、自分の老後の生活が成り立たなくなることが心配です。

 自分の年齢からいって、仮に再婚して子供子どもができた場合、子供子どもの学費や私の老後を支えてくれるのは、言うまでもなく、退職金と年金になります。私は、それなりの規模の企業に勤務していますので、退職金もある程度出ますし、年金も充実していますが、それが離婚によってどれほど目減りするのか分からず不安です。離婚によって、この2つはどのような影響を受けるのかを教えていただけますか。(最近の事例を参考に創作したフィクションです)

(回答)

年金分割制度によって熟年離婚が増加?

 7年ほど前の2007年5月23日付読売新聞朝刊に「『熟年離婚』揺れてます 年金分割相談1万件超」との記事が載っていました。離婚後に厚生年金を夫婦で分ける「年金分割」の制度が始まったことに伴い4月の相談件数が1万1957件に急増したことを報じています。記事では実際の請求件数が計293件にのぼったことを取り上げた上で、社会保険庁による「熟年夫婦の関心が高い」「請求件数は予想していたよりは少なかった」とのコメントを掲載しています。

 この記事が取りあげている「年金分割」とは、2007年4月1日以後に離婚をして一定の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求によって、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度のことを言います(後に詳しく説明します)。つまり、妻が夫の厚生年金を最大半分まで受け取れることになり、従来、妻がずっと専業主婦だった場合、離婚後、厚生年金が受け取れなかった制度を抜本的に変更したわけです。

 当時は、この制度変更によって、妻が老後の生活費を確保することができるようになり、熟年離婚が急増するのではないかとも言われていましたが、厚生労働省が発表する人口動態調査では、特に2007年以降、離婚件数が増加したという現象も見られませんでした。当時、「離婚したら年金が半分もらえる」と単純に思っていた人も多かったようですが、実はそれは誤解であって、いざ年金分割でもらえるようになる金額を算定してみたら、老後の生活を確保できるほどの金額にならないので、制度の利用をあきらめた人も多かったとも言われています。

 今回のご相談は、老後を支えてくれるはずの年金や退職金に対して、離婚がどのような影響を及ぼすのか(夫婦のそれぞれがどの程度取得できるのか)という内容であって、関心を持たれる方も多いのではないかと思います。以下、年金の問題、続いて退職金の問題について説明していきたいと思います。

3階建て年金制度の不都合

 日本の年金制度は、国民全ての基礎年金である国民年金(1階部分)、厚生年金保険及び共済年金(2階部分)、厚生年金基金や国民年金基金(3階部分)の3階建ての構造になっているとよく言われます。

 国民年金の老齢基礎年金(1階部分)は、生活の基本的な部分に対応する年金で、夫および妻の各人に対して支給されますが、厚生年金保険・共済年金の老齢厚生年金等(2階部分)は、被保険者本人のみに対して支給されることとなります。つまり、夫婦のうち、夫だけが働き、夫のみが厚生年金保険等(2階部分)の被保険者となっている場合(夫がサラリーマンや公務員の場合)には、夫は老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金等(2階部分)の両方を受給できる一方、妻は老齢厚生年金(2階部分)は受給できず、老齢基礎年金(1階部分)のみを受給することができるに過ぎないこととなります。

 この点、妻は家の中で家事を行い、夫が職場で頑張って働けるように支え続けてきたにもかかわらず、離婚した場合、老齢基礎年金(1階部分)のみしか受給できないことになり、年金を受給できる年齢になっても十分な所得水準を確保できず、不公平だと言われてきました。

 ちなみに、基礎年金は、20歳から60歳までの40年間、未納等もなくきちんと保険料を納めてきても、年額で、772,800円(2014年4月現在)で、月額にしたら64,400円にしか過ぎません。つまり、もし離婚したら、妻はその少ない年金で老後を過ごさなければならないのに対し、夫は基礎年金に加えて厚生年金がもらえることから、妻がもらう額よりかなり高額の支給を受けることになるわけです。離婚をしないで一緒に暮らし、お互いの年金をあわせて生活すればそれなりの生活を送れるのに、離婚したとたんに妻の経済状態が一方的に悪化するということです。

 この点、裁判所も、実務的には不公平解消のため扶養的な財産分与として定期的にお金を支払うよう命じたりしていましたが、夫が死亡してしまった場合にはもらえなくなるといった不都合を解決することはできませんでした。

年金分割制度の創設

 その不公平解消のため、冒頭で取りあげたように、2007年4月から、厚生年金保険・共済年金(2階部分)の被用者年金にかかわる報酬比例部分の年金額の基礎となる標準報酬等について、夫婦であった者の合意または裁判によって分割割合を定め、その定めに基づいて、妻(妻が働いている場合には夫)からの請求によって、厚生労働大臣等が、標準報酬等の改定または決定を行うという「離婚時年金分割制度」が導入されることとなったのです。

 ちょっと用語が難しいですが、簡単に言えば、結婚している期間に支払ってきた年金のためのお金については夫婦が共同で納めたものとみなして、それぞれの将来の年金額を計算しようというものです。

 この制度によって、夫のみが働いて厚生年金保険等(2階部分)の被用者年金の被保険者となっている夫婦が離婚した場合、婚姻期間中働いていなかった妻が夫の標準報酬等の分割を受けることができるようになります。その結果、妻は老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格を得れば、新たに算定される金額の厚生老齢年金(2階部分)を「自分自身のものとして」受給することができることとなりますので、夫が死亡しても、ずっと受給することができることとなります。

予定された年金額全体の半分をもらえるわけではない

 ただし、以下の2点は注意が必要です。

 <1>年金分割制度は、年金額そのものを分割するものではありません。支給額の基準となる婚姻期間中の標準報酬等を分割する制度ですから、将来受給する予定の年金受給額の分割割合分(通常2分の1)をそのまま受給できるものではないという点です。例えば、夫が受給する予定の厚生年金が20万円だから、分割によって、その半分の10万円をまるまる受給できるようになるという訳ではないのです。

 前述のように、結婚している期間に支払ってきた年金のためのお金については夫婦が共同で納めたものとみなそうというわけですから、当然のことながら、婚姻期間が短ければ、分割によって現実に得られる金額も低くなります。ちなみに、分割によって得られる具体的な年金額を知りたければ、50歳以上で、自分の年金加入期間が25年以上の場合は、日本年金機構の年金事務所に申請して試算してもらうことができますので、離婚前であっても、夫に知られずに自分が得られる年金額を調べることが可能です。

 <2>年金分割は、厚生年金保険・共済年金(2階部分)のみが対象であり、国民年金(1階部分)、厚生年金基金や国民年金基金(3階部分)は分割の対象にはなりません。夫が自営業者等であって、厚生年金保険・共済年金(2階部分)の被用者年金の被保険者でなかったような場合には、分割の対象自体がありませんから、年金分割制度を利用することはできません。

合意分割制度と3号分割制度

 既にご説明したように、2007年4月1日以後に成立した離婚を対象とし、一定の条件に該当した場合、夫婦一方からの分割請求によって、婚姻期間中の標準報酬等を夫婦で分割でき、夫と妻の各々が分割された標準報酬等に基づき、年金を受給することができることになります。

 条件とは、(1)婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬等)があること(2)夫婦双方の合意または裁判手続で按分あんぶん割合を定めたこと(合意がまとまらない場合には、一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることになります)(3)請求期限(原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないことです。

 この場合、2007年4月1日以前の婚姻期間中の標準報酬等も分割の対象となり得ますが、分割を受ける側の割合の上限は2分の1となります。按分割合を定めるためには、分割の対象となる期間やその期間における標準報酬等、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があることから、夫婦双方または一方からの請求に応じて、日本年金機構は必要な情報の提供を行っています。

 ちなみに、上記のような制度を「合意分割」と言いますが、この制度ですと、条件(2)に挙げたように、夫婦双方の合意または裁判手続で按分割合を定めることが必要です。

 これに対して「3号分割」という制度もあります。この制度は、2008年5月1日以後に成立した離婚を対象とし、国民年金の「第3号被保険者」(国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人))であった人からの請求により、2008年5月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の標準報酬等を2分の1ずつ、自動的に分割するという仕組みです。

 この制度の場合には、当事者双方の合意は必要なく、合意がまとまらないから裁判所に判断してもらう必要もありません。ただ、この制度で対象となるのは、あくまでも2008年4月1日以降に加入していた期間に対する年金にすぎません。2008年以降に結婚して一緒に暮らしていく夫婦が、将来利用する制度としては意味がありますが、長年暮らしてきた夫婦が離婚しようとする際にはあまり意味はないと思われます。

別居期間は年金の分割割合に影響?

 前記のように、年金分割においては、夫婦双方の合意または裁判手続で分割割合を定めたこと(合意がまとまらない場合には、一方の求めにより、裁判所が按分割合を定める)が必要となっています。その際の分割割合ですが、実務上原則として、特別の事情がない限り、50%とする審判が言い渡されます。

 では、婚姻期間中に別居期間があった場合、別居期間は年金分割の対象となる婚姻期間に含まれるのでしょうか。

 この点、東京家庭裁判所(平成20年10月22日審判)は、「対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与は、特別の事情のない限り、互いに同等と見るのを原則と考えるべきであり、また法律上の夫婦は、互いに扶助すべき義務を負っているから、別居により夫婦間の具体的な行為としての協力関係が薄くなっている場合でも、夫婦双方の生活に要する費用が夫婦の一方又は双方の収入によって分担されるべきであるのと同様に、それぞれの老後等のための所得保障についても夫婦の一方又は双方の収入によって同等に形成されるべき関係にあるところ、別居後も申立人(妻)が相手方(夫)に対し扶助を求めることが信義則に反していたというような事情は見当たらないから、別居期間中に関しても、相手方の収入によって当事者双方の老後等のための所得保障が同等に形成されるべきであって、約13年間の別居期間中の申立人の寄与を争う相手方の主張する事情は、保険料納付に対する夫婦の寄与が互いに同等でないと見るべき特別の事情に当たるとはいえない。」として、約13年間という長期の別居期間についても年金分割の対象となる婚姻期間に含まれると判断しています。

 この審判例は別居にいたる事情で申立人(妻)に特に責任がなかった事例ですが、これに対して、妻の宗教活動を理由として別居にいたった事例で、奈良家庭裁判所(平成21年4月17日審判)は「この間(別居期間)、申立人(妻)と相手方(夫)は既に没交渉で、共同生活が再開されることは期待できない状態であり、しかも申立人は相手方から収入に照らしてもやや多めの婚姻費用分担額を受領していたのである。この間、被保険者たる相手方(夫)が負担した保険料につき、申立人が保険料を共同して負担したものであるとみることはできず、特別の事情があるということができる。」として、約6年間の別居期間を年金分割の対象となる婚姻期間に含まれないとしています。

 ただし、この判断は、抗告審において、「特別の事情については、保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような例外的な事情がある場合に限られるのであって、抗告人(妻)が宗教活動に熱心であった、あるいは、長期間別居しているからといって、特別の事情に当たるとは認められない。」として、覆されています(大阪高等裁判所・平成21年9月4日決定)。

 とはいえ、大阪高等裁判所の決定でも「保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような例外的な事情がある場合」には、別居期間が年金分割の対象となる婚姻期間に含まれないことになるとしていますので、要件は厳しいものの、一切の事情を顧みないというわけではありません。

退職金は離婚の際の財産分与の対象となるか?

 以上、年金について説明してきましたが、同様に、離婚する熟年夫婦にとって重要なのが退職金です。退職金は労働協約、就業規則、労働契約等により、支給する事と支給基準が定められている場合、後払いの賃金としての性質を有することとなり、退職時に支給基準で定められた金額の退職金を受け取る権利が認められることとなります。つまり、退職金は、まだ手元になくても将来受け取ることが出来るという意味で財産的価値があり、離婚時の財産分与の対象になり得るということです。

 しかし、退職金は、年金のように、確実な支払いを期待することができる公的制度とは異なります。特に定年退職まで相当の期間がある場合には、いつの時点で、いくらの退職金が支給されるのかを予想することは困難です。

 社会状況や経済状況の変動が激しくなり、以前と異なって終身雇用制度も崩れつつある近年の状況ではなおさらです。勤務先そのものが倒産したり、就業規則を変更して退職金制度を廃止したり、また、法律や条例等が改正されることもあり得ますし、本人が解雇されたり中途退職せざるを得ない場合も想定できます。

 そこで、いつ、いくら受け取ることができるかが不明確な退職金について、本当に離婚の際の財産分与の対象にできるのかが問題となってくるわけです。

何年後の退職金まで対象になるのか?

 まず、どのくらい先に支払いが予定される退職金までが財産分与の対象になるのかですが、様々な裁判例があります。

 定年退職までの期間が5年以内(東京家庭裁判所・平成22年6月23日審判、大阪高等裁判所・平成19年1月23日判決、東京地方裁判所・平成17年1月25日判決)、6年以内(東京地方裁判所・平成11年9月3日判決)、7年以内(東京地方裁判所・平成15年4月16日判決、東京高等裁判所・平成10年3月13日判決)、9年以内(東京地方裁判所・平成17年4月27日判決)などの場合に、近い将来受領し得る蓋然性が高いと、それぞれの判断理由の中で指摘され、財産分与の対象とされています。

 他方、定年退職まで15年以上の場合(名古屋高等裁判所・平成21年5月28日判決)などでは、退職金を財産分与の対象とはしないとの判断が示されています。

 個々の事案による判断となりますので、確実なことは言えませんが、裁判例からは、おおむね10年という期間が、退職金を財産分与の対象とすべき近い将来か否かの一つの目安になると思われます。

どの範囲の退職金が対象になる?

 では、財産分与の対象になるとした場合、その対象は現時点で退職した場合に支給される退職金なのか、将来退職した場合に支給される退職金なのか、いずれでしょうか。

 この問題に関しては、裁判所の判断は分かれており、明確な傾向は特に認められないようです。現時点(別居時点、離婚時点など)とした裁判例や将来の定年退職時の退職金を対象とした裁判例など、判断が分かれているわけです。

いつ相手に支払うのか?

 以上のように、離婚における退職金の問題は、裁判所の判断も色々と分かれているわけですが、さらにまだ問題があります。それは将来、勤務先からもらうお金である退職金について仮に財産分与として支払うとした場合、いつ支払うことになるかです。

 裁判例では、財産分与の対象とされた退職金の支払いについては、将来退職金が支給されたときとするものが多いと思われます。その根拠は様々ですが、実際に退職金が支給されるのは将来であることを端的に理由とする裁判例や、実際にはまだ受領していない退職金の分まで離婚時点で用意しなければならないという資金調達の不利益を強いることになる点などを理由として示している裁判例などがあります。

 他方、離婚時を支給時期とする裁判例もあります。財産分与の義務者に多額の預金があったため離婚時に退職金の分も含め支給することができた場合や、財産分与義務者名義のマンションの任意売却が可能でありそこから退職金の分まで調達できた場合などです。離婚時点で退職金の分まで支給することになるのは、財産分与の義務者にそれに見合う資産があるという例外的な場合と考えることができそうです。

離婚する場合、老後の資金計画に相当の影響が

 以上説明してきましたが、一般論として熟年離婚をする場合、退職金と年金に大きな影響が出ることがお分かりいただけたと思います。

 相談者は、ある程度の規模の企業に勤めているとのことですので、おそらく、国民年金(1階部分)、厚生年金保険及び共済年金(2階部分)、さらには厚生年金基金(3階部分)の3種類の年金が将来支給されることになると思います。  

 そのうち、2階部分の厚生年金保険については、就職すると同時に結婚したとのことですので、そのほぼ2分の1が奥さんに分割されると思われます。また、退職金ですが、現在の年齢からいって裁判所の基準を前提にすると、分与の対象となるかどうか微妙なところです。仮に分与対象となった場合には相当の金額が奥さんへの財産分与で消えてしまいます。また、そもそも、退職金や年金ばかりではなく、結婚中に蓄えた貯金や不動産も原則としてはその2分の1が奥さんへ財産分与として渡されることになります。

 定年退職後に必要とされる生活費については、総務省の調査をはじめ、様々な調査結果がネット上に載っています。いずれも、ゆとりある生活を送るためには相当額の資産や収入(年金)が必要とされています。また相談者のように、これから再婚して子どもを作ることも想定しているならば、もっと多額の費用が必要となります。

 資金面だけから言えば、熟年離婚する場合、老後の資金計画に相当の影響が出ることを前提に、将来のライフスタイルを想定しながら、十分慎重に離婚するかどうかの判断を行うことをお薦めしたいと思います。

 

2014年05月14日 09時00分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

 

 


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